準確定申告について
準確定申告を念の為、しようと思っています。相続人の明記が必要ですが、財産分割等が、まだ、決定しておりません。代表相続人だけで申告は、可能でしょうか。また、亡くなってからの収入は、準確定申告の申請でしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答
この内容については、国税庁ホームページに詳しくご案内されています。連名とされていますが、遺産分割協議までは必須ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
上記ご案内は還付の場合に委任状が必要とされています。しかしながら、納税の場合は、誰かが納めて、相続で債務控除を受けることになるので、委任状が必要になるということではありません。
被相続人が亡くなってからの収入は、相続人の法定相続割合で収入に計上するのが原則です。(最判一小平成17・9・8)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52401
回答有り難うございます。参考になりました。
亡くなってからの収入ですが、翌年の確定申告は、必要ないのでしょうか。
亡くなってからの収入は、被相続人(故人)の収入ではなく、相続人の収入になります。ご案内した、最高裁判所だ一小法廷の判例ですね。
なので、相続人が法定相続割合に応じて申告する必要があります。
例えば、奥様とお子様が2名で、月額10万円の家賃を得ていた場合で、6月にお亡くなりになったケースでは、1月から6月までの家賃収入60万円は被相続人のものなので、準確定申告を行う。7月から12月までの収入は、妻が2分の1の30万円の収入、子供2名はそれぞれ15万円ずつの収入として計算します。
回答有り難うございました。参考になりました。
本投稿は、2024年09月27日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。