ハンドメイドオーダーの電子商取引法について
青色ハンドメイドで小売業しています。
既製品ではなくメールやラインなどでオーダーをうけることがあります。
その場合、電子商取引法の証明領収書などはなにを保存しておけばいいでしょうか?
メールのやりとり、
金額、
制作時の写真
入金のスクショなどで
書類はよいでしょうか?
認識違い、不足のものがあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

売上の計上に関して言えば、以下の3点があれば問題ないと思います。
①注文書(注文内容や金額などが記載されているもの。メールやライン
でも問題ありません)
②商品発送時の送り状などの控え
③請求書
入金に関しては、売上の計上とは関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
金額いくらですといようなメールのやりとしかなく、そのやりとりのみで振り込んでもらっていました。
請求書はありません、
問題ありますでしょうか?

事業を行っているのであれば、請求書は発行するのが望ましいかと思います。
そうなんですね。趣味の延長からの青色申告でしたので、無知でした。
今後は請求書発行します。
今までの分は、どのようにすればよいでしょうか。
請求書を以前オーダーいただいたお客様にも発行してその旨を伝えてメールで送った方がいいでしょうか。
(領収済みですが)

過去分まで遡って対応する必要はないと思います。
請求書のオーダーをいただいた方には対応したほうが良いかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
お礼申し上げます。
本投稿は、2024年10月03日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。