1月~3月まで一人親方をしていました。
青色申告の人から聞いて、妻を専従者に出来るので29年度から出来る事になりました。
ですが、3月中旬から仕事がなく、
違う仕事につきました。
その会社は会社が申告してくれるのですが、29年度分は3月までの分があるから
自分でする事になりました。
☆3ヶ月しか一人親方をしていませんが
専従者給与は可能なのでしょうか?
短い期間だと出せない様な事を耳にしたで質問しました。
それと
☆4月~12月までの分は源泉徴収を
出してもらいましたが、
去年の様に青色申告で大丈夫ですか?
☆の2つの質問となります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
専従者給与についてですが3か月と短い間でしたら、青色専従者として控除されるより配偶者控除を取られた方が有利になると思います。
1~3月については一人親方としての青色申告、4~12月については給与所得者としての申告になります。

ご質問についてお答えいたします。
青色申告の場合専従者給与として問題ございません。青色事業専従者給与として認められるためには以下の要件が必要となります。
【その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること】
この一定の場合は廃業の場合が該当しますので、3月までの期間働いてもらっていたのであれば問題ございません。
また青色申告で問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月07日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。