開業届について
9月からAmazonでの販売を開始しました。
10月にはコンサルを受け、その費用を開業費として計上しようと考えています。
開業日の設定については厳格な決まりがないと聞きましたので、縁起の良い12月の日を開業日として設定し、その日に開業届を提出しようと思っています。
9月から仕入れや経費、売上が発生していますが、開業届と開業日を12月に設定して提出しても、雑所得ではなく青色申告としてまとめて提出することに問題はないでしょうか?他に注意すべき点があれば教えてください。
他の質問を見たところ、開業届は事実がある1ヶ月以内に出すべきという意見や、厳格な決まりがないので後から出しても良いという意見があり、迷っています。
また、ココナラでオンライン家庭教師を7月頃から少し行っており、メルカリでの販売もしています。この場合、開業届の事業の概要にはAmazon販売についてのみ記載すればよろしいでしょうか。オンライン家庭教師を続けるかどうかは現時点で未定です。メインで進めていきたいのはAmazonでの販売です。
税理士の回答

開業日は、遅くとも収入が発生した日以後にはなりません。
つまり、7月でしよう。
そこから2ヶ月以内に青色申告の申請がないと、今年の青色申告は認められません。
他の税理士の解答を見ると、違う見解も見受けられます。税理士によって異なる。つまり、どちらでも問題ないように感じますが、いかかでしょうか
本投稿は、2024年10月21日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。