買掛取引が無い場合、青色申告出来ないでしょうか?
個人事業主です。今年初めて白色申告し来年は青色申告でと思い、申請も済ませました。
アンテナ工事等の仕事をしていますが、仕入れがほぼありません。たまにあっても数千円なので、去年は近所の電気量販店で購入し現金で支払いました。
青色申告では買掛帳がいるようですが、0で提出してもよいのでしょうか?
クレジットカード払いは買掛になるのですか?工具やプリンターインクはよくクレジットカードで購入しますが、消耗品ですよね。
売掛取引の方も悩んでおりまして、発生主義で記帳しなければならないそうですが、
いつ売上が上がったのかこちらではわからない状態です。明細や契約書の類もありません。口約束だけです。
この様な事業でも来年青色申告(65万控除)出来るでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
青色申告の場合、売上・仕入については原則として発生主義で認識します。
「売上についていつ売上が上がったのかがこちらで分からない」といった部分が理解できませんが、工事完了し、請求を行った月で売上計上することが必要です。
仕入が少ない業種については買掛帳をつけている事業者は少ないので、その作成は必要ではありません。
本投稿は、2018年03月11日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。