固定資産税及び自動車税を租税公課として経費計上する際の注意点について御教授願います
今年9月から自宅で個人事業をやっているものです。
固定資産税・都市計画税は今年2月にまとめて納付済みです。
いろいろ調べると、「租税公課」として経費で計上できるようですが、年度途中から開業した場合、固定資産税・都市計画税を、開業した9月以降の月数で按分計算して計上するべきなのでしょうか。
また、2台ある車のうち一台を事業用としてほぼ占用している場合、上記と同様にに自動車税についても開業した9月以降の月数で按分計算して計上するべきなのでしょうか。
大変お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

固定資産税や都市計画税を月数で按分すべきか、詳細な決まりはございません。
ただ税務上費用として認められるのは、事業と関連のある費用です。
固定資産税・都市計画税を1年分支払ったとしても、事業を9月以降に始めたのであれば月数按分処理するのが正しいと思います。一度税務署にご相談されることをおすすめいたします。もしかしたら全額費用でもいいですよと言われる可能性もあります。
どうぞよろしくお願いいたします。
御手数をお掛け致しました。
ご回答ありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年03月12日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。