個人事業主がクレジットカードで経費計上した場合の預金残高と次年度繰越について
お世話になります。
個人事業主が個人用のクレジットカードで決済し、個人用の銀行口座から引き落としされた場合には「事業主借」で計上してその後、引き落としの際は会計上処理はしないということまでは理解したのですが、ここから先に疑問があります。
これを繰り返していくと事業主借が積み上がっていっていき、合わせて売上を計上している預金残高もどんどん積み上がっていきます。
実際の預金残高:10万円
帳簿上の預金残高:200万円
帳簿上の事業主借:200万円
このような状態になっているのは問題ないのでしょうか。はじめての青色申告でよくわからないまま書類を提出したら受理されたので問題ないのかと思ったのですが、会計ソフトで「次年度繰越」をしようとしたら上記の資産と負債がそのまま繰り越されることになっていて、どこかで精算しなきゃいけないのでは?と思い至った次第です。
税理士の回答
こんにちは。
お問い合わせのケースですと、売上の入金は事業用の口座に入金され、経費はプライベートの口座から出金しているという状況でしょうか。
その場合、確かに事業用口座からの出金はないと思うので、預金残高は膨らんでいくと思います。
ただし、実際の売上が入金されているのであれば、帳簿上の預金残高と事業用口座の銀行残高は一致するはずです。
仮に、売上もプライベートの口座に入金されているのであれば、借方は事業主貸で貸方は売上高となります。
そして、事業主勘定は年末には膨らんでいるかと思いますが、たいていの会計ソフトの場合、繰越処理をすると、
翌期首の元入金=前期末の元入金+利益+事業主借-事業主貸
という算式で、期首の事業主勘定はゼロからスタートできるはずです。
この点、会計ソフトの仕様がわからなければベンダーにお問い合わせください。
以上、よろしくお願いいたします。
さっそくのご回答ありがとうございます。
売上の入金口座は個人用です。ということは借方を事業主貸にするべきだったということですね。
間違った会計処理で確定申告をしてしまったことになりますが、この場合、修正したものを再度提出した方が良いのでしょうか。
再提出しなかった場合、繰越金を正しい金額にするためにこれから帳簿を変更するのはおそらくNGですよね?
また、いくつも聞いてしまって申し訳ないのですが、「事業用口座」は「営業性個人口座」「事業用クレジットカード」は「ビジネスカード」がそれぞれ該当すると思っているのですが、これらにこだわることなく、個人用口座やクレジットカードであっても自分で「事業用」と決めてしまえば会計上はそのように扱っても良いのでしょうか?
そうであれば、今の私の状況でも未払金計上で引き落とし処理も入れることもできるということになりますが、わざわざ手間を増やして未払金計上するメリットはあまり感じられないです。(事業主貸・事業主借で済めばそちらのほうが楽なものですので。)
銀行口座やクレジットカードのどれを「事業用」とするかは個人の「きめ」です。
つまり、単純に個人が普通預金口座を作ってもそこで事業の入出金をすると決めて行えば、それは事業用といえます。
カードも同じことです。
確定申告は後から提出したものが正とされますので、修正点があれば、修正したものを提出すべきと考えます。
ただし、申告期限は3/15ですので、3/16からは修正申告としての申告となり、延滞税がかかりますのでご注意ください。
いろいろな疑問が晴れてスッキリしました。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年03月13日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。