副業の申告
会社員です。
副業を考えております。
パソコンを使用しての作業で、年間約60万円の収入になる予定です。
かかる経費としては、考える限りほとんど無いように思います。
委託契約で、給与にはならないと言われました。
確定申告が必要になるかと思いますが、この場合青色申告の届出をして最高65万円の控除を受けることができるのでしょうか。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
青色申告で確定申告をされたい場合には、青色申告承認申請書を税務署へ提出しないといけませんが、されていますか。
提出をされていないようでしたら、青色申告の65万円控除は受けられないことになります。
※提出期限は開業後2カ月以内など、一定の期間内に提出している必要があります。
詳細は国税庁のURLをつけておきますので、よろしければご参考になさってみてくださいね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
ご回答いただきありがとうございます。
また、国税庁のURLまでつけていただきありがとうございました。
申請書の提出につきましては、まだ何もしておりませんでした。
ご指摘いただきありがとうございます。
詳細を確認させていただきましたところ、
私の場合、取引については収入が月に一度5万円前後通帳に入金される程度で経費もほとんど無い
状態ですが、
①事業所得と考えてよいのか。
②65万円の控除はできるのか。
このあたり、先生のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

ご質問者様の事業内容や会社員の本業など、これらを総合勘案して副業が事業所得か雑所得かは決定していくことになります。
※ここで記載するのは無理なくらいの分量なので、詳細は割愛します。
なので、月に5万円程度入金があるだけでは雑所得であるような気がするのですが(本業の収入次第のところはあります)、それだけではそれが事業所得か雑所得かを判断することができないのです。
※昔、副業で赤字を生み出してお給料と相殺して所得を圧縮するという変な手法が流行ったりしたせいで、ある程度判定基準がありますので、よろしければご参考になさってみてください。
1 帳簿をつけていないと雑所得
2 そもそも社会通念上事業でないと雑所得
3 本業の収入に対して副業の収入がものすごく少ないと雑所得
4 赤字の垂れ流し状態の場合は雑所得
※これらを踏まえて、所轄の税務署の相談窓口でのご相談が一番確実だと思います。
事業所得であると認められれば、青色申告の申請をして、条件を満たすように複式簿記で帳簿をつける、電子申告で確定申告書を期限内に提出するなどしていただければ65万円控除はよいと思います。
明確なご回答ができないご質問でしたので、もやっとされるかもしれませんが、よろしければご参考になさってみてください。
ご回答いただきありがとうございます。
大変分かりやすく説明していただきまして感謝いたします。
先生のご回答を拝見する限り、私の副業は雑所得の方が合っている気がします。
せっかく先生もおっしゃっていただいたので、一度税務署の方にも相談してみます。
この度は本当にありがとうございました。
大変参考になりました。

ベストアンサーに選んでいただきましてありがとうございました。
本投稿は、2024年12月25日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。