相続後の不動産所得の開業届と青色申告承認申請書について
個人で月極駐車場経営をしています。
昨年まで祖母が3/4.私が1/4の持分で2023年3月に税務署にて青色申告で申請済みです。
2024年10月に、祖母が亡くなりました。
相続し、私が全て引き継ぐことになりました。私の持分が4/4になりました。
【質問1】
持分が変わることにより、開業届や、青色申告承認申請書の出し直しは必要ですか?
相続による青色申告承認申請書の期限が、12/31との記載が国税庁のHPにあり、間に合わないかと焦っています。
【質問2】
相続による事業継承で、その他必要な手続きは、ありますか?
年末にすみません、教えていただけると、助かります。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
相続により事業を承継した場合に、
税務署に必要な届出関連についてお答えします。
【質問1】
持分が変わることにより、開業届や、青色申告承認申請書の出し直しは必要ですか?
従来から、ご質問者様は持ち分1/4をお持ちで、
既に青色申告済みの状況かと思います。
この場合、青色申告の効力は継続されますので、
開業届や青色申告承認申請書を
出し直す必要はありません。
【質問2】
相続による事業継承で、その他必要な手続きは、ありますか?
・準確定申告
2024年1月~10月の祖母様がご存命だった期間について、
収支を計算し、準確定申告書を提出します。
お亡くなりになってから4ヶ月以内に申告・納税が必要となります。
10月にお亡くなりになったのであれば、
2月が申告期限です。
3月15日が申告期限ではありませんので
ご注意いただければと思います。
・消費税の届出
もし、祖母様の持ち分を合わせることで、
年間の駐車場売上が1,000万円を超えるようでしたら、
消費税関連の届出の提出について
見直しをお願いいたします。
特に「消費税簡易課税制度選択届出書」は税額に
直接影響がある手続きになると思います。
・廃業届
もし、祖母様が課税事業者(年間売上1,000万円超)として
消費税の申告をしていた場合には、
「個人事業者の死亡届出書」の提出します。
・給与関係
もし、祖母様が専従者等に給与を支払っていた場合には、
「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出します。
ご参考になれば幸いです。
スピーディー、かつ分かりやすいご説明ありがとうございます。
年収1000万は超えないので、消費税関連の手続きは不要ですが、
それでもいくつか必要な手続きがあるんですね。
青色申告の承認申請について、本日が提出締切日で、イータックスも年末で停止しており、税務署もお休みで焦っていましたが、ご回答頂き助かりました。
国税庁のホームぺージも見たのですが、素人の私ではイマイチ確信が持てなかったので、本当に助かりました。
ありがとうございます。

鈴木洋輔
ご確認くださりありがとうございます。
年末でE-TAXが停止しているとソワソワしてしまいますよね。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年12月30日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。