個人事業主 廃業時の処理
青色申告の個人事業主です。
2024年12月31日で廃業としました。
1月1日から会社員となります。
2024年の売上、経費は確定しているので、確定申告を行いますが、その際、廃業した場合の精算処理は必要でしょうか?
例えば、売掛金の回収や普通預金、現金等残っていますが、何か仕訳が必要でしょうか?
例えば事業主勘定に振替えるとか。
減価償却残は1円(事業用車両)ありますが、除却の仕訳等必要でしょうか?
しばらくはプライベートで使用します。
その他何かする必要があれば教えて下さい。
税理士の回答

石割由紀人
廃業時の精算処理は必要です。具体的には、以下の対応を検討してください:
1. 売掛金の回収:廃業時点で未回収の売掛金は「事業主貸」に振替えます。回収後の管理が明確になります。
2. 現金・預金:事業専用の口座や現金をプライベート用途に移す場合は「事業主貸」で処理します。
3. 減価償却資産(事業用車両):私用へ変更する場合、廃業時に「除却」仕訳は不要ですが、事業用途から外したことを記録し、「事業主貸」へ振替えます。
4. その他の資産・負債:廃業時点での事業専用資産や負債も「事業主貸」または「事業主借」で調整します。
確定申告時にこれらを含めた帳簿を整備し、廃業届も税務署に提出してください。
減価償却残は1円(事業用車両)ありますが、除却の仕訳等必要でしょうか?
これに関連して、消費税は納税されていますか?
2024年分の所得に対して、事業税は、課税されそうですか?
事業税はありません。
消費税はインボイス制度開始に伴い、課税事業者となりました。簡易課税選択中で2割特例を利用します。
廃業に伴う事業用資産の家事転用は、消費税の計算上、みなし譲渡に該当するので、消費税の計算上、それを反映させてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
回答ありがとうございます。
みなし譲渡に該当すると言うことですが、調べまし所、時価を課税売上で計上し、その消費税を計上するみたいですが、時価とはどう言うことでしょうか?
また、簡易課税選択中で2割特例を利用しますが、時価に対する消費税の計算が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
時価とは、今、売却した場合の価格です。
中古車サイトで、似たような条件の車種でご検索されて、参考にしてください。
簡易課税でも2割特例でも、みなし譲渡分は、消費税の計算に影響を与えますので、計算の対象にする必要があります。
なお、簡易課税の場合は、4種に該当します。
何度もありがとうございます!
そうですね。所得が増える訳ですから、それを元に計算する消費税も増えますね。失礼しました。
時価がわかった所で仕訳はどうしたら良いでしょうか?
また、古い車なので、車屋さんで買い替えをするとして、下取り価格を時価としても良いでしょうか?
または車買取り業者に、ゼロ円〜1万円とかもあると思うのですが、その金額で問題ないですか?
もしくは、中古車サイトでの同じ年式程度の売出価格が適当でしょうか?
石割由紀人先生 ありがとうございました。
大変助かりました。
元入金はどうすれば良いのでしょうか?
金平剛 先生 ありがとうございました。
みなし譲渡、素人では気づかないですよね。
時価を調べ、消費税申告書付表6に合算する事としようと思います。
素人が質問する少ない情報からみなし譲渡の可能性に気づかせてくれてありがとうございました。
今回は金平剛先生にBAとさせていただきます。
本投稿は、2025年01月02日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。