「青色申告における同居特別障害者控除の対象者が施設入所した場合の控除対処について」
個人事業主における青色申告の同居特別障害者控除についての質問です。
今までの申告では、同居特別障害者控除をしていましたが、控除対象者が昨年の11月に施設入所となりました。
令和7年度分の申告においては、同居特別障害者控除ではなく、特別障害者控除としての対処が望ましいのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
同居特別障害者に該当するかどうかはその年の12/31の時点で判断することとされていますので、昨年の11月に施設に入所したのであれば、令和6年分(2024年の所得)の申告では特別障害者控除として適用することになります。
これで安心して申告書作成の準備が出来ます。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年01月23日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。