夫婦共に個人事業の場合の青色事業専従者の条件について
夫婦共に個人事業で仕事をしています。
今年は子供が産まれたので本来自分が頂いていた仕事をセーブし、夫の青色事業専従者となりたいのですが、妻が開業届を出している個人事業主でもなれるのかわからず質問しました。
また、もし専従者になってしばらくして私がフルで今までのように仕事をして収入を得るようになった場合はどうすればよいのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
青色事業専従者とは、青色申告者の営む事業に「専ら」従事していることが要件です。
開業届を提出し、個人事業主となっている方でも自分の仕事を抑え、他の方の事業に「専ら」従事すれば、「その年」において専従者になることができます。
専従者になって「その年」に再び自分の事業をフルでされる予定があれば専従者として給与を受けない方が良いです。
この場合、給与を支給してもご主人の必要経費とすることはできません。
本投稿は、2018年03月22日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。