青色申告マイナスの時
確定申告書作成中での質問です
父の相続で、マンション一棟を母と共有名義にしています
去年7月に遺産分割協議書に基づき登記が完了しました
不動産収入を計算する際、1〜6月までは法定相続分(25%)、7月の登記後は(私持分70%)で間違えないでしょうか?
この考え方で計算を進めていたところ、今年は大きな修繕をしたりで、私の所得はマイナスになってしまいました
マンション自体の収支では黒字です
私は確定申告しなくてよいのでしょうか?
それともマイナスで提出した方が良いのでしょうか?
税理士の回答

青色申告であれば確定申告をされた方が良いと思います。青色の場合は損失の繰越控除があります。
ご回答ありがとうございます
1〜6月、7月以降の持分での計算の考え方で、間違えていないでしょうか?

持分についての所得計算は、ご理解の通りになると思います。
再度の回答ありがとうございます
アドバイスの通り、所得がマイナスであっても確定申告したいと思います
本投稿は、2025年02月08日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。