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消費税 租税公課

昨年3月の確定申告で課税事業者として10万円の消費税を納めました。
これは今行われている令和6年の青色申告の損益計算書にて租税公課として計上出来るのでしょうか?
租税公課には印紙税、固定資産税、事業税の計上が出来ると認識しておりますが、この消費税がよくわかりません

税理士の回答

これは今行われている令和6年の青色申告の損益計算書にて租税公課として計上出来るのでしょうか?

令和5年下申告で、決算書で、租税公課にしていないときには、できます。支払った年度の租税公課です。

本投稿は、2025年02月19日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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