3年前に不動産賃貸業で開業、青色申告済みのサラリーマンが廃業したら失業保険を受給できるか?
勤続20年以上のサラリーマンです。
3年前に投資として収益不動産を購入、開業届も提出して、青色申告を行なってきています。
自己都合の退職を考えておりますが、再就職の意志はあります。
退職した場合、開業してしまっていると失業保険は受給できないと知ったのですが、即再就職できるかわかりませんので、失業保険を受給できるのであれば受給したいです。
その際、廃業していれば問題ないのでしょうか?
廃業し、再度、開業することは可能でしょうか?
廃棄した場合、青色申告はできなくなるのでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
不動産にかかる収入は不動産所得でしょうか。
賃貸料を得ているだけのような場合は不動産所得となると思いますが、この場合は失業保険は受給できるはずです。
ただし、事業所得として事業をしている場合は失業保険は受給できません。
この点、いかがでしょうか。
田畑先生、
ご回答ありがとうございます。
賃貸料を得ているだけですが、青色申告するために開業届を出しております。
これは事業所得と見なされますでしょうか?
青色申告決算書を見てください。
「不動産所得用」と記載がありませんか。
「不動産所得用」でしたら不動産所得になります。
事業所得ですと「一般用」と青色申告決算書に記載があります。
また、確定申告書にも「不動産」に数字が入っていれば不動産所得、「営業等」に数字が入っていれば事業所得です。
不動産所得のみですと廃業せずに雇用保険の受給はできるはずです。
田畑先生、
ありがとうございます。
不動産所得用になっていました。
開業していたらNGなどの記述をネット上で見つけたのですが、事業所得ではなければ大丈夫なんですね。安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月02日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。