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2種の個人業を営む場合について

臨時雇用と副業(講師・教室開催)で申告しています
不動産所得を考えていまして、これを機に臨時雇用で現在お給料をいただいている分を外注受けにして、全てを個人業として申告を考えています
この場合、今は現金主義の青色申告としていますが、65万控除の青色申告に切替えは可能でしょうか?
不動産が1戸建てが2棟・1棟アパート(4部屋・木造・築47年)満室時合算収益200万ほどでして、不動産だけでは事業にはまだ至らないです(アパートは購入予定・1戸2棟は父所有で今年から私の収入に合算する予定です)

税理士の回答

こんにちは。
事業的規模でない不動産貸付業のみの場合は青色申告10万円控除までですが、事業所得者であれば、65万円控除まで可能です。
いま雇用形態でされている事業を個人事業としてされるのであれば、記帳を複式簿記(発生主義)で貸借対照表まで作成することで65万円控除を選択できます。
なお、現金主義の取りやめの届出が税務署へ必要ですのでご留意ください。

本投稿は、2018年04月09日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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