開業費について
保健所での美容所登録のために必要なレントゲン診断書を開業前に受けたのですが開業費または経費どちらで計上したら良いのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
■【答え】→「開業費」として計上可能です!
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【理由】
• 開業のための「保健所への届け出」に必要な書類の一部であり、
• 事業を始めるための準備費用にあたるため、
• 所得税法上の「繰延資産(開業費)」として処理できます。
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■ 開業費の特徴
• 開業までにかかった費用で、事業に関連するもの
• 開業後に「任意償却」(一括でも分割でもOK)で経費化できる
• 勘定科目:「開業費」
本投稿は、2025年03月12日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。