[青色申告]主婦の内職の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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主婦の内職の経費について

妻が自宅でパソコンを使った内職をしています。
経費が65万円かからなかった場合でも、65万円認められると聞きました。
具体的に、確定申告の際には、どの書類のどの項目に650,000と記入すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

御相談ありがとうございます。
65万円については青色申告者の控除かと思いますが、
これは、「事業」として行っており、「帳簿要件」を満たした場合にのみ認められます。

こちらは申告書の51欄になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h26/02.pdf
ご参考になれば幸いです。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
 青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1 65万円の青色申告特別控除
 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

本投稿は、2015年08月27日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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