マンション経営者が新規農業の開業をする場合の質問
現在賃貸マンションの経営(青色申告10万円控除)をしていますが、今回農家の友人に誘われて、節税も兼ねて小規模農業を始めようかと計画しています。友人の家は少し遠方ですが、週2日程度通い、野菜主体に栽培して友人を通じて農協と直売店への販売を考えています。畑は友人の畑の一部を借りる予定です(地代は払う予定です)。当初は売上も期待できず、赤字が出ると思いますが、自家消費も含めて黒字化(20万以上は利益がでるように)を数年中にしたいと思っています。その際に農業は事業となるので、開業届を提出予定ですが、青色申告承認申請書も不動産とは関係なしに提出する必要があるのでしょうか? 又このようなケースで農業を開業しても税務署は事業者として認めてもらえるでしょうか?
税理士の回答

青色申請書については、不動産所得について既に申請が出ているようですので改めて出す必要はありません。
農業については事業として成立(継続性があり、自家消費以外の売上がある程度見込めている)のであれば、通常の事業者として確定申告していただいて問題ないかと思います。
その際に帳簿も複式簿記で整理・備付がされていれば、青色の65万円控除や農業所得と不動産所得の通算なども可能かと思います。
最終的には個別での判断になるかと思いますが、事業判定は決して金額だけでは無いので十分認めてもらえると思いますよ。
本投稿は、2015年08月28日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。