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青色事業専従者と事務所経費について

 現在勤務している仕事を退職し、年の途中より家業(農業、個人事業主:父、毎年青色確定申告)を手伝う予定です。
 私は結婚をしていて両親とは別居しています。また、妻は別の会社で勤務して収入を得ています。
 私の退職後も両親とは別居し、妻は現在の会社に勤め続ける予定です。
 このような状況で私を青色事業専従者としてみなすことができるでしょうか?通常の従業員として雇用することになるのでしょうか?
 また、父の事業の一部として農産物の販売事業を新規に始めようと考えています。
 この時、現在私が住んでいる家(賃貸)の一部を事務所として使用した場合、家賃等について事業使用分として按分及び経費計上することができるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご子息様は、通常の従業員です。
青色事業専従者は、生計を一にする親族が対象です。

ご子息様のご自宅の一部を事務所に使われる場合には、家賃の一部を費用計上できます。家賃以外にも、光熱費やインターネット利用料の一部をなども必要経費となりうるでしょう。

税理士ドットコム退会済み税理士

お家賃の一部については、実際にお父様からご子息様へ支払わっても、ご子息様の不動産所得は収入と費用が同額になるので所得発生しません。

また、私の経験では、実際に支払わなくても、大家さんに家賃を支払っている事実があれば、お父様の必要経費に含める事に、特に問題はありませんでした。

本投稿は、2018年04月20日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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