月謝の入金日と記帳
今年、個人事業主になり、青色申告予定のものです。
教室を経営しており、
毎月の月謝は、初回のレッスン日までに銀行振込で入金してもらっています。
帳簿付けについて教えてください。
たとえば、5月分の月謝について、
入金日が5月2日、
初回レッスン日が5月8日の場合、
記帳は、
5月2日 普通預金 売上
としてしまってよいでしょうか?
または、
入金日、初回レッスン日に、別途仕分けが必要でしょうか?
教えていただけますと、大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

厳密には、5/2時点ではサービスを提供していないので、
5/2 普通預金 / 前受金
5/8 前受金 / 売上高
と前受金を使って記帳することになります。
ただ、月を跨がなければ、簡便的に
5/2 普通預金 / 売上高
5/8 仕訳なし
と処理しても差し支えないです。
丸尾先生
ご丁寧なご回答をありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2025年05月26日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。