個人事業主、開業届開始日前の売上
個人事業主の開業届が5月からなっている場合、3月〜4月も5月から同様の内容の仕事をし請求書を発行しました。その場合も売上計上してよいのでしょうか?
※1月〜2月までは給与収入でした。
例えば
3月分(5月入金) 4月分(6月入金)5月分(7月入金)の売上分を5月に3ヶ月分を未収入/売上の計上してもいいのでしょうか?
それとも確定申告で1〜2月は給与収入
3〜4月は雑所得
5月〜事業収入で申告した方がいいですか?
税理士の回答
3月~4月分も、事業所得の収入金額に含めるのが適当だと思われます。
同様の仕事がらの収入金額である以上、事業所得をの収入金額を構成すると解するのが相当であると思われるからです。

佐藤和樹
【結論】
■ 3月・4月分の収入については、次のいずれかの方法で申告することが可能です:
選択肢①:3〜4月も「事業所得」として計上する(開業日をさかのぼって申告)
• 開業届の提出は5月でも、実態としての開業が3月からであると説明できる場合は、3月を事業開始日として申告可能。
• その場合、確定申告では【1〜2月:給与所得】【3月以降:事業所得】としてまとめられる。
• 開業届も3月にさかのぼって提出可能(提出日は5月でも、開業日欄を3月にすればOK)
→ この方法がもっとも自然で、税務上も問題ありません。
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選択肢②:3〜4月は「雑所得」、5月以降を「事業所得」として申告する
• 開業届通りに5月からを「開業」と考え、それ以前の同様の仕事収入を「雑所得」として申告。
• → 記帳・経費計上なども「5月以降」から本格化させる場合に適している。
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【補足:売上の計上タイミング(発生主義 vs 入金主義)】
• 青色申告 or 白色申告でも、「発生主義(請求書発行時)」と「現金主義(入金時)」で売上計上のタイミングは変わる。
• 原則:発生主義(=3月の仕事は3月に売上計上)
• 現金主義選択届を出していれば:入金時に売上計上でもOK
→ ご質問の「3〜5月分を5月にまとめて計上」は原則 NG(発生主義なら各月ごとに計上すべき)。
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【おすすめの対応】
• 開業日を「3月」に設定し直した開業届を提出(実態があるなら認められます)
• そのうえで、3月〜12月を事業所得として確定申告が最もシンプルで実務的
ありがとうございます。
インボイスは4/1に取得し3月分の請求書(4/1発行)のものに登録番号を記載してますが問題ないでしょうか?

佐藤和樹
請求書の発行日が 4/1 であれば、3月分の売上であってもインボイス登録番号を記載して問題ありません。
ありがとうございます。
何度も質問申し訳ありませんが
選択肢②を選んだ場合、5月から会計入力していくことになると思いますが3月分と4月分が5月以降に入金された場合の仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?
普通預金/事業主借(雑所得分)
上記の記帳でしょうか?
本投稿は、2025年06月02日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。