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個人事業主で事業を辞めて不動産所得のみになった場合の専従者給与と事業的規模について

個人事業主で事業所得と不動産所得があります
事業所得(本業)で専従者給与があります
不動産所得は現在、貸家が6棟所有しており賃料が発生しているのは3棟で残りは空室とリフォーム中です
本業を辞めて不動産賃貸業のみになった場合
① 事業的規模とは5棟以上賃料が発生していないと青色申告特別控除(電子申告65万円)は認めてもらえないのでしょうか
② 専従者給与は現在も家のリフォームや掃除、賃貸募集などを手伝っていますが、本業を辞めた後、不動産所得に経費として入れても良いのでしょうか
③ 現在の状況で事業的規模と認めてもらえない場合、専従者給与は本業を辞めた月から賃料が5棟になるまでは経費にできない(0円)のでしょうか

よろしくお願いいたします

税理士の回答

① 事業的規模とは5棟以上賃料が発生していないと青色申告特別控除(電子申告65万円)は認めてもらえないのでしょうか

はい、そうなります。
② 専従者給与は現在も家のリフォームや掃除、賃貸募集などを手伝っていますが、本業を辞めた後、不動産所得に経費として入れても良いのでしょうか

適正額は良いです。
③ 現在の状況で事業的規模と認めてもらえない場合、専従者給与は本業を辞めた月から賃料が5棟になるまでは経費にできない(0円)のでしょうか

他人に頼むといくらになるかを考えてください。

今更かもしれませんが、以下回答いたします。
①事業的規模とは5棟以上賃料が発生していないと青色申告特別控除(電子申告65万円)は認めてもらえないのでしょうか

 ⇒一時的な空室やリフォームであって、空室やリフォーム前に年間通してご利用可能な状態であった場合は、例え賃料が発生していなくとも事業規模と認めてもらえる可能性はございます。

② 専従者給与は現在も家のリフォームや掃除、賃貸募集などを手伝っていますが、本業を辞めた後、不動産所得に経費として入れても良いのでしょうか

 ⇒引き続き事業規模(青色申告)と認められ、明らかに高額でなければ経費として入れて問題ないかと存じます。

③ 現在の状況で事業的規模と認めてもらえない場合、専従者給与は本業を辞めた月から賃料が5棟になるまでは経費にできない(0円)のでしょうか

 ⇒専従者給与は青色申告前提で計上できる経費のため、途中からその要件を満たさなくなった場合は、ご認識の通りで差し支えないかと存じます。

回答は以上とさせて頂ければと存じます。

少しでもご参考となれば幸いです。

回答いただきありがとうございます
とても分かりやすく丁寧でしたので ベストアンサーにさせていただきます

本投稿は、2025年07月26日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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