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青色申告65万円で控除できるもの

先月からチャトレを始めて、青色申告65万円申告しようと思っています。
そこで、なにが控除の対象になるか教えていただきたいです。

ネットでは、所得税と住民税が控除の対象だと見ました。
しかし、住民税は青色申告65万円の控除の対象にならないとも聞きました。
教えていただけますと、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

【結論】
青色申告特別控除65万円は「所得税」の計算上で所得から差し引ける控除です。
住民税については直接65万円が差し引かれるわけではありませんが、所得税の計算で所得が減ることにより、その結果として住民税の課税所得も小さくなり、住民税の負担も軽くなる仕組みになっています。

【詳細】

(1)青色申告特別控除65万円の概要
青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得を持つ方が利用できる制度です。要件を満たせば最大65万円を所得から差し引くことができます。
対象はあくまで「所得税の計算上の所得」ですが、その結果として住民税の計算でも課税所得が小さくなるため、両方の税金にプラスの効果があります。

(2)65万円控除を受けるための条件
・複式簿記による記帳を行っていること
・確定申告書に損益計算書・貸借対照表を添付すること
・期限内に申告すること(原則3月15日まで)
・e-Taxで申告するか、電子帳簿保存の要件を満たしていること

これらを満たせば、最大65万円の控除が受けられます。

(3)住民税への影響
住民税には「青色申告特別控除」という仕組みはありません。
ただし、所得税の計算で65万円を差し引いて課税所得が減れば、その課税所得をベースに計算する住民税の額も小さくなります。つまり「間接的に住民税も安くなる」と考えていただけると分かりやすいと思います。

(4)今回のケースに当てはめると
チャットレディの収入は事業としての継続性が見込まれるため、開業届を出して青色申告を選ぶことは十分検討の余地があります。正しく帳簿付けを行い、要件を満たせば65万円の控除が受けられ、所得税と住民税の両方で節税効果が期待できます。

【まとめ】
・青色申告特別控除65万円は「所得税」の控除だが、結果的に住民税も軽減される
・要件を満たすことで最大限の控除を活用できる
・チャットレディの収入も事業として整理できるため、開業届+青色申告を検討するのが有効

ご不安な「住民税は対象外なのでは?」という点ですが、仕組みの違いによる表現の違いであって、実際にはきちんと軽減効果がありますのでご安心ください。

青色申告の65万円控除は事業所得から控除されるものです。
事業の収入から費用を差し引いた金額からさらに65万円差し引けるということです。
この事業所得から基礎控除など所得控除を差し引いた課税所得に税率を掛けて所得税を計算します。
住民税については所得税とほぼ同じ所得を基に計算されます。所得税と住民税の計算における事業所得は同じ金額です。すなわち住民税の計算においても事業所得の計算上65万円が差し引かれています。

ご返信ありがとうございます。
所得税が下がることによって、住民税も下がるのですね。とてもよく理解できました。ありがとうございます。

あと一つお聞きしたいのですが、住民税の計算方法として税務署の方から(私は堺市在住です)「堺市 住民税 試算」と検索して、そこに出てくるツールで計算するよう言われました。
そこに入力する事業所得として、
例えば、年収が経費など引いた額が360万円だった場合、360万円と入力するのではなく、360万円−青色申告65万円控除後の295万円と入力するのでしょうか??

ご確認ありがとうございます。
住民税の試算ツールに「青色申告の有無」を選ぶ項目があれば、それを切り替えて確認してください。
もしその項目がなければ、ツールには控除が反映されていない可能性がありますので、ご自身で控除後の所得額を入力して試算する必要があります。

本投稿は、2025年08月21日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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