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青色申告65万円控除について

経費なしの事業所得が年収360万円だとして、
私ができる控除は基礎控除48万円とひとり親控除35万円のみだった場合、360万−48万−35万=277万円。
そこで青色申告65万円申請する場合、
277万−65万=212万円が課税対象ということでしょうか?
その212万円から住民税が決定されるのでしょうか?る

税理士の回答

大体質問者様のお考えのとおりです。
 但し、所得税(国税)であれば控除する順番があります。
 青色申告控除については収入から経費を控除したあと直接控除します。 その後、人的控除・各種保険料等の所得から差し引く金額を控除して課税所得金額を計算することになります。
 住民税(地方税)もほぼ同様ですが、所得控除額は社会保険料控除のみ国税と控除額が同額ですが、他は、国税の概ね70%程に定められています。

収入が360万円で、経費がない場合にもうけも360万円になり、そこから青色申告控除の65万円が控除され、事業所得が295万円になります。
この295万円から基礎控除とひとり親控除の合計83万円が引かれ212万円が課税対象になります。
この212万円に対して、所得税が計算されます。また、住民税は基礎控除が43万円なので、262万円に対して住民税が計算されます。

ご返信ありがとうございます。
212万円が課税対象なのですね。
住民税の262万円という数字はどこから導かれた数字でしょうか??

すみません、217万円です。
295万円ー43万円ー35万円=217万円です。
所得税課税標準の212万円に5万円足すべきところを50万円足してしまいました。

 柳本先生、細部までフォローして頂き有難うございます

大変わかりやすいご回答、ありがとうございました^^

本投稿は、2025年08月21日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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