[青色申告]シェアハウスについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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シェアハウスについて

旦那名義の 現在住んでいる1軒屋(3F建)の空き部屋(2部屋)を
シェアハウスとして 貸したいと思っております。
そこで 私名義(現在 区分マンション1室あり)で 外壁工事、リフォームをしたいのですが
その場合 私の個人事業主(今年度から青色申告)として 経費や減価償却とかで 使えるのでしょうか
よろしくお願いいたします。
 

税理士の回答

こんにちは。
ご記載の件については、奥様の経費とできます。
固定資産に計上のうえ減価償却してください。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご質問のシェアハウスとしての賃貸が不動産所得に該当する場合には、奥様の所得することは難しいと考えます。
不動産から生じる収益は、その不動産の所有者に帰属するという原則があります。
「実質所得者課税の原則(12-1)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

ご質問のケースはご主人名義の一軒家ということですと、その建物から生じる家賃収入はご主人に帰属することになりますので、ご主人の収入として申告することが必要です。

その場合、ご主人名義の建物を奥様が費用負担してリフォームすることになりますと、リフォーム費用相当額が奥様からご主人に贈与されたとみなされて、ご主人に贈与税の問題が生じますのでご留意ください。
下記サイトは増築のケースですが、リフォームも考え方は同様です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm

本投稿は、2018年05月11日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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