青色申告用紙の記載
4月からエステサロンを開業しました。
無知で申し訳ございませんが、教えて下さい。
お客様に販売する為に仕入れた、お化粧水やクリームは、青色申告用紙の損益計算書ではどこに記入すればいいですか?
それと、施術で使用する、パックやお化粧水はどこに記入すればいいですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
①販売するために購入した化粧水やクリームは、購入時に損益計算書の③仕入金額に計上することになります。
期末に売れ残っている金額は、損益計算書の⑤の期末商品棚卸高に、当該金額を記載するとともに、貸借対照表の棚卸資産に記載します。
②施術で使用する化粧水やクリームは、損益計算書⑰の消耗品費に記載することになると思います。
唐澤先生
ありがとうございます!
あと1つ教えて頂きのですが、
お客様に販売する為に仕入れた商品と、
施術に使う為に仕入れたパックやパックの元となる粉などは、損益計算書では、③の仕入金額(製品製造原価)に記入すればよろしいでしょうか?
①お客様に販売する商品は、③の仕入金額でよいかと思います。
②パックなども、化粧水同様、⑫の消耗品費がよいように思います。
販売している商品があるので、それと区別するためです。
青色決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf
遅くなり大変申し訳ございません。
詳しくありがとうございました!!
本投稿は、2025年12月11日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







