非業務用資産から業務用資産への転用の減価償却計算方法
以下、国税庁HPの引用になるのですが、平成19年3月31日以降に取得した非業務用の資産であっても旧定額法で計算するのでしょうか。
教えていただけますと幸いです。
非業務用の減価償却資産を業務の用に供した場合の、その業務の用に供した後におけるその資産の償却費の額は、その資産の取得価額に、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します。
税理士の回答
竹中公剛
平成19年3月31日以降に取得した非業務用の資産であっても旧定額法で計算するのでしょうか。
上記と考えます。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただきましてありがとうございます。
↓国税庁HPでは下記のような説明もあるのですが、『非業務用から業務用へ転用』という場合は例外という認識でよろしいでしょうか。
旧定額法は、2007年4月1日以前に取得した資産に適用されます。 それ以降に取得した資産は、新定額法を使用する必要があります。したがって、旧定額法は2007年3月31日までの資産に適用されることになります
竹中公剛
↓国税庁HPでは下記のような説明もあるのですが、『非業務用から業務用へ転用』という場合は例外という認識でよろしいでしょうか。
そう考えてください。未償却残高の計算においてです。
旧定額法は、2007年4月1日以前に取得した資産に適用されます。 それ以降に取得した資産は、新定額法を使用する必要があります。したがって、旧定額法は2007年3月31日までの資産に適用されることになります
上記記載。
重ねてありがとうございます。
事業用に転用した時点での未償却残高×定額法の償却率0.046(木造住宅の場合22年の耐用年数)で帳簿価額1円までで償却していくという流れで合ってますでしょうか。。
竹中公剛
事業用に転用した時点での未償却残高×定額法の償却率0.046(木造住宅の場合22年の耐用年数)で帳簿価額1円までで償却していくという流れで合ってますでしょうか。。
違っています。
未償却残高ではなく取得価格×定額法の償却率0.046で求めて、1円まで行う。
ありがとうございます。
新築時の取得価格×償却率という事ですね、了解いたしました。
業務用に転用して最初の減価償却費が、未償却残高から毎年引かれていくといったイメージなのですね。
理解できました。
本投稿は、2026年01月14日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







