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青色事業専従者は個人事業主になれますか

現在主人が経営するアパートの管理に従事するとして青色事業専従者となって5万円給与という形て生活費の一部が出ています。この度元々得意であった英語を生かしたいと某予備校の採用試験を受けたところ採用通過しました。まだ仕事依頼は来ていませんが、仕事を開始した際には全員、個人事業の開業届出書を税務署に出す旨書かれていました。青色事業専従者はこの開業届けを出せますか?それとも開業届けを出すよう求めるこの予備校は諦めなければいけませんか?予備校から仕事の依頼があったとしても週2-3程度だと思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色専従者は、専従が条件ですので、他の方から給与をもらう、個人として事業を行う方は対象外となりますね。
争いになることがありますが、私の見た範囲では、極めて例外的な事例を除いて否認(認められない)事例が大半です。

青色事業者であっても出せるのですが、ご主人のアパートからの青色専従者としての給与は難しく、白色への切替となるでしょうね。そもそも不動産賃貸業で青色専従者、というのが極めてグレーなので、これを機に白色とするのが穏当かと存じます。

早速の返答有難うごさいます。主人が青色申告ではなく白色申告に変えれば、私がこの予備校で働くことが可能と言うことでしょうか。質問が初心者で申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人の申告自体は青色申告。
専従者において、青色と、白色が有ります。
それぞれご主人の不動産所得において経費に算入できる金額が異なります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
これまでの経費算入額が幾らかは不明ですが、年50万に抑える、といったことになりますね。白色としても認められるか、要件をご確認ください。

迅速な回答を有難うございます。どうしても働きたいので主人と相談してみます。ご丁寧に有難うございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

その際に、現在の青色専従者の経費算入もかなりグレーだというのが良い理由になると思います。顕在化(税務調査)になれば、恐らく否認されるでしょうから。

本投稿は、2018年05月24日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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