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個人事業主の不動産業でエアコンを交換したときの会計処理について

個人事業主です。
不動産賃貸をしています。
退去に伴いエアコンを交換しました。
エアコンは同じ位の性能のものです。
価格は取付け費用を含めて、18万円(税込)でした。

この場合①と②のどちらになるのでしようか?
①修繕費
②器具備品(少額減額償却資産又は一括償却資産)

よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
修繕費として認められるのは「通常の管理又は修理」の範囲に限られます。同等性能への交換であっても、エアコンという独立した機器の丸ごとの取り替えは、新品の取得として資産計上するのが一般的です。
したがって、一般的には②の処理によるものと思われます。

本投稿は、2026年02月07日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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