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個人事業廃業について

今年5月くらいに事業を廃止しようと考えています。
そこで、帳簿と資産の処理の仕方について教えていただきたくご相談させていただきました。
資産が診療所兼自宅で、事業割合60%
給排水設備、事業割合60%
電気設備、事業割合60%
舗装工事、事業割合60%
どれも簿価1円

経理上の処理の仕方と、資産はみなし譲渡?になるのでしょうか。


税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、簿価1円の資産であっても、廃業時の経理処理は必要です。消費税の課税事業者であれば、消費税上のみなし譲渡(国税庁HPタックスアンサー6603)が生じる点にご注意ください。

【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法第59条のみなし譲渡は「法人に対する贈与・低額譲渡」に限定された規定であり、個人が廃業して自ら資産を保持し続ける場合には適用されません
・棚卸資産以外の事業用資産を私用に転用する場合、所得税上の譲渡所得は生じません
・一方、消費税の課税事業者の場合、事業廃止時に残存する事業用資産は「自家消費」としてみなし譲渡の対象となり、時価で消費税が課税されます
・みなし譲渡の対象となるのは事業用部分(60%)のみです

【具体策】
具体的には、以下の処理と対応が必要です。
1. 廃業時の仕訳:
・各資産の簿価1円を事業主勘定に振替
・診療所兼自宅(簿価1円)/事業主借 1円
・給排水設備(簿価1円)/事業主借 1円 等
2. 消費税の処理(課税事業者の場合):
・各資産の事業用部分(60%)の時価を算定
・時価に基づき消費税の課税売上として計上
・固定資産税評価額や実勢価格を参考に時価を判断
3. 届出書の提出:
・個人事業の開業・廃業等届出書(廃業から1ヶ月以内)
・所得税の青色申告の取りやめ届出書(翌年3月15日まで)
・事業廃止届出書(消費税・課税事業者の場合)

【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・時価が実質的にゼロ(解体が必要な状態等)の場合は、消費税のみなし譲渡の課税も実質的に生じません
・免税事業者であれば消費税のみなし譲渡は関係ありません
・廃業年分の確定申告で各資産の簿価を必要経費に算入することはできません(簿価1円のため影響は軽微)

ありがとうございました。
免税事業者なので、みなし譲渡は発生しないということで理解しました。

届け出関係も載せていただきありがとうございました。

資産を振替る仕訳ですが、逆?だとわかるのですが、先から教えて頂いた仕訳をおこすと、資産額が増えてしまうのですが。

本投稿は、2026年02月14日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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