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青色申告をする会社員の配偶者控除について。

私は正社員として働きながら個人事業主として仕事を受けていますので、青色申告をす売る予定です。
配偶者を正社員の方で扶養に入れているので基礎控除学88万と源泉徴収表に載っています。
マネーフォラードクラウドで確定申告をするので事業所得や経費などを入れ決算書を作成中です。
こちらにも配偶者控除欄があり、入力していいのでしょうか?
入力すると配偶者控除21〜22番に38万円、基礎控除25番に88万(これは自分の基礎控除で配偶者とは関係ないですか?)と勝手に入力されます。
1つからしか控除できないと思いますので社員の方と個人事業の方とで両方から控除されてたりしますでしょうか?
そもそも先住者を3か月だけ青色先住者にして青色先住者給与で経費に入れているので配偶者控除できないですよね?
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

配偶者を青色事業専従者として給与を必要経費に計上している場合は配偶者控除は適用できず、基礎控除88万円はご本人の控除であり、給与と事業所得を合算した最終的な確定申告で一度だけ控除されますので二重控除にはなりません。

大変ありがとうございます!青色専従者を経費にせず配偶者控除に入れます。
二重にならないとのこと安心しました。

本投稿は、2026年02月21日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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