ガス契約時の保証預かり金(返還予定あり)の仕訳について
ガスの契約を行う際に、保証預かり金として10,000円を支払いました。
この金額は、退去時(契約終了時)に返金される予定です。
なお、利息はつきません。
この場合の仕訳はどのようになりますでしょうか。
また、自宅兼事務所として使用している物件ですが、
この保証預かり金についても家事按分の対象となるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
仕訳は以下のようにお願いします。
(借方)差入保証金10,000円 (貸方)現金(または普通預金)10,000円
また、差入保証金は資産項目であるため「家事按分の対象外」です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年03月03日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







