青色申告について。
初めまして。自分の家では、農業をしています。世帯は1つで親が青色申告しています。そして自分達も夫婦で新規就農をするのですが、確定申告を親と別にしなくてはなりません。1つの世帯で青色申告2つできますか?
税理士の回答

給与、といった形であれば、青色専従者としてのの適用もあり得ますし、独立して農業をそれぞれ営むのであれば、青色申告が親、子と異なることも可能でしょうね。
ただ、実態として、それぞれ明確に分離できるのですね。
売上の付け替え等どのように防ぐか、といった税務申告上の説明等は申告者が負担することになるのですが、同一生計であれば、青色申告は一つとして、青色専従者として給与をもらうのが自然、かつ、事務負担も軽く、合理的では無いかと存じます。

(親子間における農業の事業主の判定)
12-4 生計を一にしている親子間における農業の事業主がだれであるかの判定をする場合には、両者の年齢、農耕能力、耕地の所有権の所在等を総合勘案して、その農業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該農業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。
(1) 親と子が共に農耕に従事している場合 当該従事している農業の事業主は、親。ただし、子が相当の年齢に達し、生計を主宰するに至ったと認められるときは、子
(所得税法基本通達)
新規就農が、共同か、単独か、により判断することとなります。
返答ありがとうございます。役所で専従者として給料を貰うと新規就農出来ないと言われました。売り上げ、経費等は自分の名前と通帳、帳簿で行います。白色申告ですと、経費で見てもらえる部分が少なく、65万控除も受けられないので青色申告できるならしたいなと思っていました。

親と共同でなく、単独で農業をされる場合は、別々の申告でよいと思います。

新規就農、独立され、別個に農業に従事されるのですね。
一緒に従事されれあれば、新規就農することなく、親が既に就農しているため新規に許可を得る必要も無いのかと思いましたが。
一緒にされる場合に、何らかの助成金等を得るために新規、独立されたい、といったご希望があれば、役所で設定している要件等充たさないといけませんね。
であれば、別個に、それぞれ親のものと、明確に分離できるように売上、経費等きちっと明確に区分して記帳されて行かれるのが宜しいのかと存じます。
丁寧な回答ありがとございました。税理士さんの意見を聞き安心しました。大変勉強になりました。税金はきちんと納めたいので、きちんと勉強し、節税できる部分節税し、経営が安定するよう頑張ります。ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月29日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。