青色専従者のパート勤務について。
個人事業主でサービス業を営んでいます。
妻を専従者に月20万計上。
今年からパートを始め、内容は多い月は週2〜3の4,5時間勤務。
悩ましいのが、丸々ヒト月仕事無しの月がある。
少ない月は週1〜2、月1〜3程度もあるという事。
この場合、ヒト月丸々仕事は無い時は専従者給与を払っていいのか?
通常の週2〜3回の月も、少ない月も専従者給与を支払っていいのか?
1年の半分は専従者給与を計上していないと専従者給与控除が使えないと見たので、不安になり相談に至りました。
御教授、頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
1. 仕事がない月・少ない月の給与支給について
仕事がない月:原則、支給NGです。
専従者給与は「労務の対価」であるため、働いていない期間に支払うと税務調査で全額否認されるリスクがあります。
仕事が少ない月:20万円の支給は危険です。
「週1〜2回、数時間」の労働に対して月20万円(年240万円)を支払うのは、一般の相場と比較して「過大」と判断される可能性が高いです。
2. 「1年の半分(6ヶ月超)」の要件について
専従者として認められるには、原則として年間の事業従事期間が6ヶ月を超える必要があります。
「仕事が全くない月」をカウントから除外した結果、従事月数が6ヶ月以下になると、その年の専従者給与すべてが経費として認められなくなる恐れがあります。
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
【今年からパートを始め、内容は多い月は週2〜3の4,5時間勤務。
悩ましいのが、丸々ヒト月仕事無しの月がある。
少ない月は週1〜2、月1〜3程度もあるという事。
】
↑
丸々ヒト月パート仕事をしない月、週1〜2、月1〜3程度しかパートをしない月があるという事です。
そのようなパート仕事が無いorかなり少ない月に専従者給与を支払っても大丈夫なのか?
という疑問です。
ご回答頂いた回答ですと、パートを少しでもやった月は専従者給与が否認される可能性が高い事はわかったのですが、パートが無い月は専従者給与を支給しても問題は無いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、結果専従者給与が1年の中で6ヶ月未満の支給になってしまった場合(もし5ヶ月分だった場合)は、経費計上出来ない。という認識でよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年03月22日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







