税理士ドットコム - [青色申告]移動平均法になるのでしょうか? - ①所得製法の「棚卸資産の評価方法の届出書」の効力...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 移動平均法になるのでしょうか?

移動平均法になるのでしょうか?

確定申告の移動平均法への届出に関して現在調べている最中で分からないので教えてください

現在個人事業主(青色申告)です
事業所得内の評価には移動平均法を使用しますが
個人で
・田中貴金属工業のネット純金積立
・アメリカオプション取引
・暗号資産取引
・有価証券取引
を始めたので
これらは総平均法でもいいのだろうか?
と思い質問させて頂きました

①事業所得は移動平均法
それ以外の個人的な取引である
雑所得や有価証券などは総平均法
のように所得の種類によって評価方法が混在しても問題ないのでしょうか?

②混在してもいい場合ですが
仮に後日個人取引の分を
移動平均法に変更したい場合
届出書が必要かと思います
ネットで検索したところ
・暗号資産
・有価証券
に関しては届出書を見つけられたのですが
・田中貴金属工業のネット純金積立
・アメリカオプション取引
に関しては届出書が見つけられませんでした
存在しないのでしょうか?

③ ②の内容で届出書が無い場合
・田中貴金属工業のネット純金積立
・アメリカオプション取引
に関しては移動平均法に変更不可なのでしょうか?
それとも移動平均法にする方法はあるのでしょうか?

宜しくお願い致します

税理士の回答

①所得製法の「棚卸資産の評価方法の届出書」の効力は、上記の4つの取引には及ばないものと思われます。
 上記の4つは、「棚卸資産」には該当しないからです。

②純金積立取引については、下記国税庁HPの事前照会事例では、その譲渡所得の計算にあたり、有価証券の評価方法と同一の評価方法を使用して差し支えないものとされています。有価証券の評価方法の届出書を移動平均法を届け出れば、それと同じ評価方法でも差支えないことになるのではないかと思われます。
 オプションもおそらく、その性質から、有価証券に準じて評価することになるように思われます。

国税庁HP
金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/19/02.htm

本投稿は、2026年03月26日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,320
直近30日 相談数
1,010
直近30日 税理士回答数
1,528