息子を短期のアルバイトとして
個人事業主として建設業で働いてます。来年から息子を青色専従者として一緒に仕事をするのですが、まずは一月半程体験として現場に入ります。その時の給料や費用などはちゃんと経費になりますか?また給料明細など証拠として必要になる物など教えていただきたいです。
税理士の回答
結論から申し上げますと、「一月半の体験期間」の給与や費用も、正しく手続きと準備を行えば経費にすることが可能です。
税務調査が入った際に「本当に働いていたのか?」「架空の支払いではないか?」を証明するために、以下のものを揃えておくと安心です。
・給与明細:支給額、源泉徴収税額(必要な場合)、控除額が明記されたもの。
・出勤簿/日報:最も重要です。 どの現場で、何時から何時まで、どのような作業をしたかを記録してください。
・振込記録:現金手渡しではなく、息子さん名義の口座へ振り込むことを強く推奨します。通帳に記録が残ることが強い証拠になります。
・雇用契約書:体験期間であっても、時給や勤務条件を記した簡単な契約書を作っておくと安心です。
・領収書:作業着や備品を購入した際の領収書。
回答下さりありがとうございます。
本投稿は、2026年04月16日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







