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青色申告、paypay(プライベート用)での支払いについて

相談失礼いたします。
今年の春に開業届を出し、初めて業務委託にて仕事をしております。

現在事業用としているクレジットカードはあるのですが、プライベートで使用しているpaypayにて経費となるものを支払う機会がございました。
(購入品はコンタクトレンズで、業務上必須なもののため経費計上としたいと考えております。)

その際の支払い明細は、

総額 6700円(商品2点)

決済内訳
paypayポイント 700円分
paypay残高 6000円分

上記となっております。

※ポイントはキャンペーンなどの無料分と、以前商品購入などをした際に付与されたもので、残高は口座からとチャージなどではなくフリマでの売上金です。

この場合の帳簿の付け方はどのようになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

プライベートで貯めたポイントを事業用の経費決済に利用した場合を前提にしますと、以下のような仕訳になるかと存じます。
(借方)消耗品費 6,700 (貸方)事業主借 6,700

事業用の決済で貯めたポイントを使用した場合の処理は以下が参考になります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
タックスアンサーNo.1907

PayPayは共通ポイントになるので、
消耗品費 6700 / 雑収入 6700
という仕訳になるのだと思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf

なお、蛇足ですが、コンタクトレンズに経費性は無いと思います。
私も近視が強くめがねをかけたりしていますが、経費にしていません。

ご回答ありがとうございます。

フリマの収入は不要品売買ですが、なんとなく雑収入となるイメージがございました。

また、先程個人的に検索もし、コンタクトレンズは経費になりにくい旨理解いたしました。

業務にあたり先方の会社規定があり、「メガネの着用不可」となっているため事実上コンタクトの着用が必須なのですが、その場合でも経費にすることは難しそうでしょうか?

 個人の身体の機能を補うものは、あくまでも個人的な支出になってしまいます。つまり生活費という事です。業務上の規定でスーツ着用を義務づけられているサラリーマンも、スーツ代金を経費にすることができないのと同じかと思います。短髪が義務でも散髪代は経費になりません。個人の経費は生活費と重なる部分が多く、混同してしまいますね。

わかりやすいご回答をいただきまして、ありがとうございます!

ようやく理解できました。
また不明点等が出てくるかと思いますため、その際は新しく質問をさせていただきます。

今後もご教示いただけますと幸いです。

本投稿は、2026年05月02日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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