海外から日本に引っ越してまいりました。
海外にずっと住んでおりましたが、5月1日に帰国、住民票を日本に入れました。
毎月、ネットでライターの仕事をしておりますが、どの部分から日本への所得税が発生するのでしょうか?
例えば2026年4月分は海外にまだ住んでおりましたが、入金が5月です。
この分は日本で確定申告しなくてはいけないのでしょうか?
それとも5月の労働分からで大丈夫でしょうか?
開業届はこれから出す予定です。
税理士の回答
竹中公剛
日本では全世界の所得を申告します。
R8年のすべてを申告します。
1-4月分はその国で申告もします。=A
Aの部分は2重課税になるので、日本で税金を外国税額控除で戻してもらいます。
日本の税務署に一度相談ください。
竹中先生
回答いただきまして誠にありがとうございます!
こちらの税理士ドットコムには以下の回答もあり少し混乱しております。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_46760/
私は4月分までは海外に住んでおり日本での課税対象外、住民票を入れた5月より課税対象と理解しておりました。
※私が住んでいた国では、個人事業者への所得課税はありません。
竹中公剛
1-4月までが、国内源泉所得であった場合です。
1-4月までが、そうでない場合には申告しないでよい。
その場合には、5月以降の所得について申告です。
本投稿は、2026年05月02日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







