青色専従者賞与について
青色専従者の賞与を変更したい場合は、その年の3月15日までに変更届を提出しなければ適用されないのでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
既に提出している「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した給与等の額を超えて「増額」する場合には、変更内容や理由などを記載した「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
なお、「変更届出書」の提出期限については「遅滞なく」と定められています(その年の3月15日ではありません)が、増額後の給与等を最初に支給する日までには提出しておいた方が無難だと思われます。
本投稿は、2026年08月19日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







