青色専従者賞与について
青色専従者の賞与を変更したい場合は、その年の3月15日までに変更届を提出しなければ適用されないのでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
既に提出している「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した給与等の額を超えて「増額」する場合には、変更内容や理由などを記載した「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
なお、「変更届出書」の提出期限については「遅滞なく」と定められています(その年の3月15日ではありません)が、増額後の給与等を最初に支給する日までには提出しておいた方が無難だと思われます。
佐々木俊
いいえ、3月15日という期限ではありません。変更届出書(青色事業専従者給与に関する変更届出書)の提出期限は『遅滞なく』とされており、当初の届出のような3月15日の縛りはないのです。整理すると次のとおりです。① 賞与を増やす場合(届出済みの金額を超える場合)は変更届出書の提出が必要で、実務上は増額後の賞与を支給する日までに出しておくのが安全です。② 届出済みの金額の範囲内で減らす、または支給しない場合は、届出は不要です。専従者給与が経費になる要件は『届出書に記載された方法・金額の範囲内で支払われていること』なので、上限を超える支給だけが問題になる、と覚えておくと分かりやすいと思います。なお、金額は労務の対価として相当な水準であることも必要で、仕事の実態に比べて過大な部分は経費になりません。
本投稿は、2026年08月19日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







