青色申告承認申請書を提出したら、絶対青色申告ですか?
おかしな質問ですみません。
税務調査の立会のみをスポット依頼した税理士先生の勧めで「青色申告承諾申請書」を提出しました。(3月15日以降の申請なので、再来年の申告分からになります。)
元々青色にするつもりはありませんでした。
「控除は魅力的ですが、きちんと帳簿をつけられる自信がないので、最初は10万控除から始めたいです」と話したら、税理士先生が「どうせ修正申告するし、青色の申請は書類1枚出すだけだから、一緒にやってあげるよ。」と言って下さったのでお任せしました。
書類の控を貰ったら、65万控除の方に○がついていました・・・。
税理士先生は「大丈夫大丈夫。会計ソフトにデータ入れれば、必要な帳簿は自動でできるし。ソフト使うなら、10万も65万もやることは一緒だから。」と仰いますが、青色申告について調べれば調べるほど、自分にはできない気がして、気が重いです。
Q1.本当に「会計ソフトを使えば10万控除も65万控除もやることは一緒」なのですか?
Q2.65万控除に○をつけて申請している場合、10万控除にはできないですか?
10万控除にしたい場合、どういう手続きをしたらいいのでしょうか?
Q3.Q2ができない場合は、白色申告に戻したいです。
青色申告の申請をしていると、白色申告では受け付けてもらえないのですか?
Q4.青色は申請すれば現金主義にできると聞きました。(所得300万は多分いかないです。)
青色でいくなら、せめて現金主義にしたいのですが、今からでも変更できるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

白色でも記帳義務がありますので、青色でも白色でもすべきことはほぼ同じ状況に数年前から変わりました。ですので、最寄りの青色申告会、或いは、税務署に記帳指導をお願いされるのも一案です。案ずるより産むがやすしかもしれません。
或は、税理士さんに投げてしまうか。青色65万控除×税率分の報酬であれば、実質上、自己負担なく申告できることになりますので。

1 一緒ですが、簿記の知識がないと65万は難しいと思います。
2.3 10万円も白色も可能と思います。
4 申請により変更できますが、来年からとなります。
先生方、お早い回答ありがとうございます。
富樫先生より、青色65万控除の申請をしていて、10万控除あるいは白色控除をすることは可能とのお答えを頂戴しておりますが、これに関して別途手続きは必要なのでしょうか?

ただ、記入する控除額を10にするか、65にするかだけです。いずれにせよ記帳義務は白色でもありますし、青色申告会がお勧めですが。
相田先生、ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月12日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。