青色申告で75万円控除を受けるための、税務署等への提出書類
いろいろ調べたのですが分からないためご質問させていただきます。
2027年分以降に青色申告で75万円控除を受けるための、税務署・市役所等への提出書類を全て教えていただきたいです。
私の認識としては下記1点のみですが、合っていますでしょうか?
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出
前提として、他に必要な書類である
・青色申告承認申請書→提出済み
・「事務処理規程(訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程)」→Googleドキュメントにて作成、自身で保管済み
です。
また私の属性・状況についてですが
・個人事業主
・インボイス未登録
・令和7年分までは白色申告、令和8年分から青色申告予定
・e-taxの利用申請は準備中
・令和8年〜「やよいの青色申告オンライン」で複式簿記対応済み
・弥生付加サービスの「スマート証憑管理」にて、電子帳簿保存法の要件に従って保存作業を進める予定
下記の書類はインボイス登録者が提出するものですよね?
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」
お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
最初のご質問の件ですが、ご認識の通りで合っております。
「優良な電子帳簿」として75万円の青色申告特別控除を受けるために新たに税務署へ提出する書類は、挙げていただいた届出書1点のみです。
*市役所等の地方自治体へ向けて別途提出が必要な書類はありません。
届出書の名称は、2027年3月頃に国税庁によって「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」へと変更される予定ですが、指している書類はご認識のもので同一です。
適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄税務署へ提出してください。
もう一つのご質問である長い名称の届出書(電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除の適用を受ける旨の届出書)についてですが、こちらはインボイス登録者限定の書類というわけではございません。
2027年分以降の75万円控除には、「優良な電子帳簿」で要件を満たすルートと、「請求書データ等の自動連携(デジタルシームレス)」で要件を満たすルートの2種類が設けられました。
この長い名称の届出書は、後者のデジタルシームレスルートを利用する方が提出するものです。
デジタルインボイスの仕様(Peppolなど)に基づくデータ送受信や銀行預貯金口座の決済データの連携などを前提とするため、結果としてインボイスシステムに関連しやすい要件となっていますが、インボイス未登録(免税事業者)だから提出できないという性質のものではございません。
今回ご予定されている「やよいの青色申告オンライン」を利用した帳簿作成は、前者の「優良な電子帳簿」の要件を満たすルートに該当します。そのため、こちらの長い名称の届出書の提出は不要かと存じます。
すでに青色申告承認申請書の提出や事務処理規程の備え付けも完了されており、e-Taxの準備も進められているとのことですので、大変万全な準備状況かと存じます。
現在の進め方のまま、ご認識の届出書を期限までにご提出いただければ問題なく75万円控除が適用さるかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
早速のご回答をありがとうございます。
大変分かりやすくご解説していただき、不安を解消できました。
誠にありがとうございます!
本投稿は、2026年09月24日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






