2027年度分より75万円控除を受ける条件についての確認です
再来年から運用が始まる75万円控除について質問です。
これは、複式簿記+期限内申告+e-Tax+優良電子帳簿保存(またはデジタルシームレス保存)の4つを満たしていれば、届出書の提出は不要なのでしょうか?
それとも、今現在ある「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」のような届出書を提出する必要はあるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい。
適⽤を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。
―――――――――――
補足)
令和9年3⽉頃に届出書の名称を「65 万」から「75 万」に変更される予定です。
デジタルシームレス保存で対応する場合は別の様式「電⼦取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適⽤の特例及び 75 万円の⻘⾊申告特別控除(個⼈事業者)の適⽤を受ける旨の届出書」となります。
参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
早々のご回答ありがとうございます!
あのう、2026年度(つまり来年の3月提出分)も、65万円控除を受けたい場合、
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」は必要でしょうか?
それとも、2026年度分に関しては、複式簿記+e-Taxによる期限内申告をすれば、提出は不要でしょうか?
また、もし再来年に提出しないといけないのなら、今から65万円控除の届出をしておいた方がよいでしょうか?
追加で質問して申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
山本快夫
こんばんは。
2026年度分に関しては、複式簿記+e-Taxによる期限内申告をすれば、提出は不要です。
2026年分までは、e-Tax 【または】 電磁的記録保存(優良な電子帳簿)とされています。そのため、e-Taxを選択しない方は、後者の選択肢が用意されています。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます!
夜遅くの迅速なご対応本当にありがとうございます!
理解致しました。本当にありがとうございました!
山本快夫
優良な電子帳簿については、10万円の差は大きいものの、それと引換にデメリット(税務署に訂正・削除・追加の履歴データ開示)もあります。
個人的な方針では、メリット(差額10万円×税率)とデメリットを、お客様に慎重にご検討しただいたうえで選択いただくことを考えています。宜しくお願い致します。
ご返信無用です。
本投稿は、2026年08月16日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







