2027年度分より75万円控除を受ける条件についての確認です
私は個人事業主で、会計ソフトは「やよいの青色申告オンライン」を使っています。
2026年度税制改正で青色申告特別控除の見直しが正式決定したと思うのですが、2027年度分(2028年3月申告分)で、個人事業主が75万円控除を受けようと思うと、メーカーによると、この製品は「優良電子帳簿保存」に該当するらしいのですが、その場合、以下の3点、
①2027年1月1日よりやよいの青色申告オンラインを使用
②e-Taxによる期限内の電子申告
③2か月以内の帳簿付け
を満たしていると、75万円控除適用条件クリアという認識でよいのでしょうか?
(2か月以内の目安については、製品サポートのホームページでメーカー側がそのように書いていました)
今は、年末年始にまとめて帳簿付けをしているのですが、2027年以降は、期内(例えば12月)にまとめてつけるのも、やはり「優良な電子帳簿」とは認められないのでしょうか?
また、電子データでもらう領収書などは、今は、事務処理規程を定めて、日付・金額・取引先をファイル名にして検索できる状態にして、専用フォルダに保存しています。この会計ソフトと領収書の紐づけはしていないのですが、この管理方法のままでも75万円控除は受けられるのでしょうか?
(やよいの青色申告オンラインの製品には「スマート証憑管理」という、請求書や領収書をクラウド上で保管・管理できるソフトがあり、やよいの青色申告オンラインと紐づけられるようなのです。やよいの青色申告オンラインの利用者は無料で使えるのですが、私は現在は使用しておらず、自分で上記の方法で保管・管理しています)
以上、まとめますと、聞きたい点は、
1.75万円控除の要件は上記3点を満たすとクリアでしょうか?
2.例えば、1年分まとめて12月に帳簿付けすることも27年以降は要件を満たさなくなるのでしょうか?
3.領収書の保存方法は、今までの方法で継続しても、75万円控除を受けるのに問題ないでしょうか?
の3点です。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
今は、年末年始にまとめて帳簿付けをしているのですが、2027年以降は、期内(例えば12月)にまとめてつけるのも、やはり「優良な電子帳簿」とは認められないのでしょうか?
すべての履歴が残ります。ので、まとめての入力などはあまりよい評価は得られないでしょう。
電子データでもらう領収書などは、今は、事務処理規程を定めて、日付・金額・取引先をファイル名にして検索できる状態にして、専用フォルダに保存しています。
上記はそれで十分だと思います。
「優良な電子帳簿」・・・のみを解説すれば、履歴が残るという意味です。
それだけを見れば、まとめてでも構わないと読み取れますが、
よろしくお願いいたします。
1.75万円控除の要件は上記3点を満たすとクリアでしょうか?・・・弥生で優良を選択すれば、要件に入る。
2.例えば、1年分まとめて12月に帳簿付けすることも27年以降は要件を満たさなくなるのでしょうか?・・・運用です。調査の際に調査官がどう判断するのかです。
3.領収書の保存方法は、今までの方法で継続しても、75万円控除を受けるのに問題ないでしょうか?
上記記載。
早々のご回答ありがとうございます!
では、
1→3点クリアで75万円控除はできる
2→条件上はそこまで厳密な記載はないので、条件の逸脱には当たらないが、念のために、帳簿はこまめにつけていたほうがよい
3→領収書等の保管方法は、今のままの管理・運用で75万円控除条件に入り、問題ない
という理解でよろしいでしょうか?
また、2の件ですが、一定期間内に記帳するとして、税務上一般的に、どれくらいが問題ない範囲として認識されているのでしょうか?安全な範囲で、現実的に(実務的に)、ここまでは大丈夫でこれ以上は厳しいでしょう、という目安はありますか?
追加で質問してすみません。どうぞ宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月16日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







