Youtubeと他個人事業の経費合算について
本業で個人事業主として収入を得ており、最近新たにYoutubeの動画投稿を始めました。
まだ収益化できておらず、1年後の収益化を目標に活動しています。
Youtubeに関連する経費について、2点質問させていただきます。
1
Youtubeに関連する経費(機材、交通費その他)は、本業と合算してすぐに申告できるのでしょうか。
それともYoutube収益化後にまとめて申告するものでしょうか。
2
開業届および青色申告の届出は、現在のままで(特に届け出なくても)大丈夫でしょうか。
それとも、すぐまたは収益化後に再度届け出る必要があるのでしょうか。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
個人事業主専門の「なおみ税理士事務所」です(埼玉県志木)。
ご質問について、現在の本業が「事業所得」であり、すでに開業届及び青色申告承認申請書を提出されているものとして回答します。
〖回答1〗
YouTube関係の支出については、「収益化するまで経費にできない」と一律に考えるものではありません。
必要経費を定めている所得税法37条1項では、売上を得るため直接要した費用のほか、「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」を必要経費としています。
したがって、例えば、現在の本業の商品・サービスのPR、集客、情報発信など、本業と関連してYouTubeを行っているのであれば、動画制作に必要な費用については、YouTube自体がまだ収益化されていなくても、本業の必要経費となる余地が十分にあります。
一方、本業とは全く関係のないジャンルのYouTubeを始めた場合には、少し注意が必要です。
この場合は、YouTube活動が社会通念上、事業所得とまでは認められず、雑所得に該当することも考えられます。
事業所得と雑所得との区分は、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行われているかどうかにより判断されます(所得税基本通達35-2)。
雑所得となった場合、その活動で赤字が出ても、本業の事業所得の黒字と損益通算することはできません(所得税法69条)。
そのため、「将来収益化する予定」ということだけで、本業の利益からYouTube関係の支出をすべて差し引けるわけではありません。
この判断は、個別具体的な事実に基づき社会通念での判断となるため、はっきりと回答しづらい点をご了承ください。
〖回答2〗
すでに個人事業主として開業届を提出し、青色申告の承認を受けているのであれば、YouTubeという業務を追加したことだけを理由として、通常は開業届や青色申告承認申請書をもう一度提出する必要はありません。
開業届は、新たに個人として事業を開始した場合等に提出する届出です。
すでに個人事業を行っている方が事業内容を追加した場合について、事業内容変更のための開業届を改めて提出しなければならないという手続は特に設けられていません。
また、青色申告についても、事業ごとに個別に青色申告承認申請書を提出する制度ではありません。
したがって、現在の青色申告の承認が継続しており、YouTubeについても「事業所得」として取り扱われるのであれば、原則として現在のままで差し支えありません。
ただし、YouTube活動が事業所得ではなく雑所得と判断される場合には、そのYouTube部分に青色申告の制度が適用されるわけではないことを附言します。
1.Youtubeの動画投稿を今後本業に含めていくのであれば、経費を本業と合算してすぐに申告して問題ないと思います。
2.特に届出の必要はないです。
本投稿は、2026年10月06日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







