トレカのオンラインオリパについて
副業でトレカ販売を行っております。最近、オンラインオリパの当選品も販売するようになったのですが、当選した際に使用した金額のみが経費になるという認識でよろしいでしょうか。もしくは、ハズレを引いた際に使用した金額も全て当選品の仕入額として処理してよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
そのため、質問者さまの前提からは、【雑所得】に該当するのか、【譲渡所得(総合課税)】に該当するのか、判断できません。
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ご質問において「副業でトレカ販売を...」とありますので、とりあえず営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するものとして回答させていただきます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。ただし、売却していない在庫カードは仕入にはなりませんので、管理が必要となります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
さきほどは、前提からは判断しかねましたので、とりあえず営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する前提としましたが、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、雑所得に該当しない場合は、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当することになります。
その場合は、以下の補足の解釈1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。
次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。
ただし、その譲渡所得が20万円以下の場合で、一定の給与所得者の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
今年から住民税の申告も電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・パソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★トレカがこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3.
生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。
しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
差し支えなければ、今年のこれまでのトレカの売買期間や、売買回数や、売買金額、利益規模など、アバウトにでも示していただけますと、もう少し判断しやすくなります。
宜しくお願い致します。
事業所得・雑所得の必要経費は、収入に対応する原価や、その収入を得るために直接要した費用などを確認して計算します。ハズレ分をすべて当選品の仕入額にまとめてよいかは、ハズレ時にカードを取得するのか、ポイントへ交換するのかなど、実際の取引内容の確認が必要です。課金、抽選結果、ポイント交換・再利用、発送、売却、手元に残るカードを時系列で記録してください。利用規約と履歴を持参し、所得区分、費用の配分と未売却分の扱いを、お近くの税理士事務所で相談されることをおすすめします。
山本快夫
追記させていただきます。
質問者さまのご利用されるオリパが、国内系の適法なオリパサイトか、国外系のオリパサイトか、それによっても、上記の後者の【譲渡所得】か【一時所得】かの判定は変わり得ます。
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オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)
しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。
さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して「一時所得」に該当すると考えます。
なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における
(3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。(準ずることの可否)
宜しくお願い致します。
相亰俊信
お世話になります。
販売目的でオリパを購入しているのであれば、当たり・ハズレを問わず、オリパに支払った金額の合計が、そこから得たカードの仕入額(取得価額)になると考えるのが合理的です。ただし、その年の経費になるのは売れたカードに対応する部分だけで、年末に売れ残っているカードの分は在庫として翌年以降に繰り越します。
所得税法第37条では、売上を得るために直接要した費用を必要経費としています。販売目的のオリパ購入は、「中身がランダムな商品をまとめて仕入れた」ものと考えられます。ハズレ分の支払いも当選品を得るために必要だった支出ですので、当選分だけに限定する理由は乏しいと考えます。
また、物品販売では仕入額がそのまま経費になるのではなく、「年初の在庫+その年の仕入-年末の在庫」で売上原価(売れた商品の原価)を計算します。年末在庫の評価は所得税法第47条に定めがあります。
ハズレの扱いによって、次のように処理が変わります。
ハズレでもカードが届く場合は、そのカードも商品です。支払総額を、届いたカード全体に時価の比率などの合理的な方法で割り振ります。
ハズレ品をサイト上でポイントに交換(還元)した場合は、そのポイント分を仕入額から差し引くのが自然です。
引いたカードを売らずに自分のコレクションとして手元に残す分は、販売のための支出ではないため経費にはなりません。
オリパはくじの要素があるため、趣味・娯楽としての支出と区別できるようにしておくことが大切です。オリパの税務上の扱いを直接定めた通達等は見当たりませんので、このように販売目的の仕入として説明できる状態にしておくことが重要です。具体的には、購入履歴、決済明細、獲得したカードの一覧、販売記録を残しておくことをお勧めします。
なお、副業の規模や継続性によって、所得の区分が事業所得になるか雑所得になるかが変わります(国税庁タックスアンサーNo.1500参照)。いずれの場合も、仕入の考え方は上記と同様です。
山本快夫
他の先生のご説明にもありますように、トレカに係る税務、オリパに係る税務については、国税庁の見解も不明なこともあり、実務上の対応が税理士によって異なります。
最終的には、質問者さまご自身により判断されるか、税理士に責任を伴う依頼をするか、税務署にご相談されるか、ということになります。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。オリパのこと知らない税務署職員も存在します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月18日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







