発生主義について
青色申告の発生主義についての質問です。
ネット販売を行なっているのですが、現在はクレジット決済がメインで発生主義で帳簿をつけています。
ですが、この先クレジット決済ではなく現金で振り込み仕入れをしようと考えています。この場合青色申告の65万の控除を受ける事は可能でしょうか...?
今の仕入時の帳簿付けは
仕入れた日 仕入高/未払金
クレジット引き落とし日 未払金/普通預金
という形で帳簿をつけています。
1.これが現金で振り込みに変わるとどのような形になるか
2.そもそもこの帳簿のつけ方で合っているか
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

仕入時 仕入/買掛金 買掛金が一般的と思います。
引落日 買掛金/普通預金
1 現金振込 買掛金/現金
雑費 /現金 振込手数料

異なる回答になってしまいますが、正規の簿記では無いので、青色でも10万控除になります。
売上が300万未満の方のみに利用が認められています。
ご質問の場合、売上の方では無く仕入れの方ですので、売上は発生主義のまま、となるのでしょうか。であれば、仕入れのみ支払時の処理であれば申告者にとって不利になりますので、発生主義の利用のままとなります。
※ 小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。

現金振込でも、発生主義で仕入を計上すれば、青色65万円控除は可能と思います。
先生方お忙しい中ご回答ありがとうございます。
中山先生 どちらも同じというのは現金主義と発生主義のお話でしょうか?
現金主義の場合は確か届出を出さなければいけなかったですよね?
相田先生が仰っているのは現金主義での申告の話でしょうか?
富樫先生
現金振込での発生主義の帳簿の付け方を教えていただけないでしょうか?
例
7/6 複数の商品の合計25000円を現金振込で一括仕入れ。

現金主義で届を出し、申告される際は、青色の場合10万というのは決まったことなのですが。。税務署に確認されてはいかがでしょうか。
それですぐ決着しますので。
現金主義で売上を計上し、
発生主義で仕入を計上し、
その場合に発生主義となる、といった不思議な意見もありますが、これも税務署に問い合わせください。すぐ決着します。
暑い季節、ですから。
クレジット決済でも振り込みでも、発生主義には、かわりありません。
現金主義による決算は、税務署の届け出が必要です。
「抜粋」
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
[概要]
不動産所得又は事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択して青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。
「抜粋」
「小規模事業者とは、その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。」

ご連絡ありがとうございます。
7/6の仕入取引について、引渡と決済が同時の場合は、仕入/現金、の仕訳となります。
正確には、仕入/買掛金、買掛金/現金となりますが、発生主義の仕訳で問題ないと思います。
本投稿は、2018年07月18日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。