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専従者給与と専従者控除について

現在、サラリーマン兼アパート賃貸業として青色申告にて申告しております。質問内容は、事業的規模を満たしていない場合、専従者控除をしない場合でも、妻に対し給与を支給(経費計上なし)する事は出来ないのでしょうか?妻が急遽退職する事となり、保育園の継続が難しくなります。そこで、就労先としてアパート管理の仕事を手伝ってもらい、就労証明書を自身で記入出来ればと考えております。初歩的な質問かと思いますが、どうか宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産賃貸で、専ら、従事しているか、というと難しいのかと思われます。結果、専従者としての扱いは困難では無いでしょうか。

参考にして下さい。

青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。

青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様に不動産賃貸の給与を支払うことは、勤務実態があれば可能と思います。
ただし、所得税法での費用は認められませんが。

税理士ドットコム退会済み税理士

専ら、については、顕在化すれば不動産賃貸業においては不可、と結論が出ている論点ではありますね。
それを踏まえて、良しとされる税理士の方もいる。ということになりましょうか。損金に含めず、贈与にせず、といった使い方の教授もありますが。。

本投稿は、2018年07月27日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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