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団地を自宅兼事務所として青色申告申請可能かどうか

青色申告の申請を考えているのですが、
現在URの団地に住んでいます。
自宅兼事務所として団地は申請可能なのでしょうか?
税務署で断られることなどありますか。
宜しくおねがいします。

税理士の回答

自宅件事務所は、問題ありません。
事業に必要であれば、家事関連費を気を付けて経費計上もできます。

「抜粋・参考」
必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

「抜粋・参考」
法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係

〔家事関連費(第1号関係)〕
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

団地であっても青色申告の申請は可能です。税務署で断られることはありません。
なお、自宅兼事務所の場合には、家事費になるものと事業用の経費になるものが混在するため、それらに関しては事業用の経費として明確に区分できるもののみが事業所得の必要経費になります。必要経費の算定にはご留意ください。

山中様 服部様
ご回答ありがとうございました。
問題ないとのことで、早速申請してきます。

本投稿は、2018年08月19日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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