賃貸経営での専従者控除について
1母
2息子(私)
3叔母(母の夫の妹)
1と2共同でAの賃貸物件を経営しています。
3はBの物件を賃貸経営しています。
この場合、2がBの専従者になり、3がAの専従者になる事は出来ますか?
専従者控除(50万円)が受けれるか?
税理士の回答
回答ありがとうございます。
従事とは?
賃貸の場合作業的には、退去、入居時の原状回復などの作業と、帳簿付けと申告書類の作成が主な仕事です。
1年を通して行うものではないと思いますが、それらをどの程度作業していれば従事したことになりますか?

岡本好生
どちらのケースも難しそうですね。
まず、事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
従いまして、専従者となるためには、「生計を一にする」「専ら従事」という条件を満たす必要がありますが、1と2は生計を一にしているとしても、3の生計は別なのではないでしょうか。また、3はご自身で事業をおやりになっているので、他の事業者の事業に専ら従事することはできないのではないでしょうか。
そうであるとすれば、専従者にはなれそうもありませんね。
本投稿は、2018年09月09日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。